事実婚や内縁関係など、
聞いたことはありますが、
「違いがよくわからない」
という人も多いと思います。
内縁関係と事実婚の違いや、
どっちを使うのが良いかなど、
みていきましょう。
事実婚と内縁の違いって?どちらも意味は同じ?
言い方は異なりますが、
事実婚と内縁関係の意味は、
どちらも同じです。
内縁関係(事実婚)は、
お互い結婚する意思があり、
一緒に生活しているが、
婚姻届けを出していない夫婦関係のことを言います。
世間一般では、
不倫などの理由で結婚の届けを出したくても出来ない男女の関係を内縁関係といい、
自分たちの意思で婚姻届けを出さない関係を事実婚というイメージのようです。
事実婚を選ばれる理由として以下のような理由があります。
〇慣習や制度に縛られたくない。
〇仕事の都合上夫婦別姓がよい。
〇婚姻届けを出す必要性を感じない。
〇一度離婚しているので、また離婚するかもしれない。
〇離婚経験があり子供の姓や養育費等の問題。
上記のことを理由に、
事実婚を選ばれる人も増えているようです。
法的には片方に婚姻の意思がなければ、
長い年月を一緒に暮らしていても
内縁関係(事実婚)であると判断されません。
また、一緒に暮らしている期間が短くてもお互いに婚姻の意思があり、
婚姻届けを出していなければ内縁関係(事実婚)だとみなされる場合もあるそうです。
ひと昔前までは不倫などの理由で、
婚姻届けを出せないという形が多かったように思いますが、
最近では自らの判断で婚姻届けを出さない人が、
増えてきているようです。
昔のように男性は外で働き女性は家庭を守るというような形から、
時代の流れとともに社会に出て働く自立した女性が増えていることも、
内縁関係(事実婚)が増えている理由の一つなのではないでしょうか。
内縁関係(事実婚)は
届けを出していない以外は法的婚姻の夫婦と同じですが、
気を付けたいのは子供が出来た際には、
必ず認知をしてもらう必要があります。
万が一別れてしまった場合でも、
認知してもらっている場合は養育費を請求することができます。
相続権も同様で、
認知されていれば権利があります。
内縁(事実婚)の場合は、
子供が生まれると原則として、
子供は母親の籍に入りますが、
家庭裁判所に届け出をすれば父親の籍に入り、
父親の姓を名乗れます。
事実婚と内縁の違いは言い方だけ?どちらを使えばいい?
事実婚と内縁関係は、
言い方の違いやイメージの違いといったところでしょう。
何か籍を入れられない理由がある場合は「内縁」、
自分たちの意思で籍を入れない方法をとるのであれば
「事実婚」を使うのが良いのではないかと思います。
内縁関係も事実婚も意味合いは同じですが、
世間一般的には事実婚という方が、
イメージは良いのではないでしょうか。
また届け出をしている夫婦であれば、
公の場面で夫婦であるということが割と簡単に証明されますが、
内縁関係(事実婚)では、
公の場で夫婦ということを証明できません。
公的な証明として一般的なものは、
住民票の届け出をする時は、
続き柄を夫(未届)妻(未届)にする方法があります。
何か証明が必要な時の為にも、
手続きしておくといいでしょう。
しかしすべてにおいて証明されるわけではないので
住民票に記載されているから大丈夫というわけではないようです。
内縁関係(事実婚)を選択する人が増えてきているといっても、
まだまだ世間からの目は厳しいです。
しかし婚姻届けを出して法的婚姻をしても
夫婦関係がうまくいかないことも多い世の中なので、
今の時代は事実婚を選ぶ夫婦がいてもいいのではないかと思います。
まとめ
内縁と事実婚とは、
言い方は異なりますが同じ意味になります。
法的婚姻がいろいろと証明などされやすく認められやすい反面、
内縁関係(事実婚)の夫婦は公の場面で夫や妻であるということが
証明されにくいというデメリットもあります。
よく考えた上で内縁関係(事実婚)または法的婚姻、
どちらかを選ばれるのがよいのではないでしょうか。