協議離婚で離婚をするときは、
離婚届に証人にも名前を書いてもらいます。
- その証人は両親でもいいのかどうか?
- 証人がいないときにはどうしたらいいのか?
とお悩みの方に、
今回は離婚届の証人について詳しく解説致します。
離婚届の証人って一体何?どんな責任があるの?
そもそも
- 離婚届の証人って何なの?
- どんな意味があるの?
- どんな責任があるの?
など疑問がたくさんあると思います。
なんで離婚するのに証人がいるんだって思いますよね、
個人の問題で離婚するのにわざわざ証人が必要なんて、
なんかものものしくて恐怖さえ感じてしまいます。
でも大丈夫ですよ。
離婚届の証人が持つ意味は、
「夫婦である2人が離婚することを知っているよ」
というだけなんです。
婚姻届の証人と同じで、
その事実を知ってるよということを証明する人だから、
証人なんです。
2人が離婚することを知っている人
=証明する人=証人。
そのままですね。笑
私もそうなんですが、
証人という言葉って、なんだか重い感じがしませんか?
責任重大というか、
何かを背負う覚悟がいるような感覚があるという人も少なからずいると思います。
しかし離婚届の証人で言えば、
何か責任を負わなければならないということはないです。
離婚届の証人欄を書いてもらうときに、
相手が重く感じていたり、
何か責任が生まれるのではないかと不安に思っているようなら、
「自分たちが離婚することを知ってるよ。っていう意味だけで、何か責任を
負うことになったり、後々になって面倒なことになることもないから安心して」
と説明をするといいですね。
離婚届の証人は自分の親でもいいの?頼める人とは?
離婚届の証人になれる人や、
頼める人の条件って何か知っていますか?
離婚届の証人は、
20歳以上の人という条件のみクリアすれば大丈夫です。
なので親に証人になってもらっても何も問題ありません。
当たり前ですが、
夫婦である当人同士は証人になることは出来ません。
それ以外なら、極端なことを言えば、
全く見ず知らずの20歳以上の人でも条件をクリアしているので証人になれます。
また離婚届の証人が必要な時というのは、
協議離婚をする時で、
夫婦2人での話し合いだけで離婚を決めたときです。
調停離婚や裁判離婚は、
調停員や裁判官が間に入って成立する離婚です。
なので調停員や裁判官は、
2人の間に入り離婚を成立させた訳ですし、
離婚の事実を知っている人ということで、
誰より信用できる証人と言えます。
そのため調停離婚や裁判離婚で決まったときには、
自分たちで証人を探す必要はないです。
協議離婚の場合は、
夫婦2人だけの話し合いで離婚が成立している状況なので、
「離婚する夫婦以外に離婚を知っている人がいない」
そう捉えることもできるので、
証人になってもらう人を探す必要が出てくるんです。
まとめ
離婚届の証人をどうしよう…なんて時は、
弁護士に頼むのもいいですし、
離婚届の証人代行サービスを使うのも手ですね。
離婚するけど、
知り合いなど他の人には知られたくないという事情もあると思います。
そんな時は、
親や友達に離婚届の証人になってもらうのは無理…
どうしよう…
となりますよね。
離婚届の証人代行サービスはサービス名の通り、
離婚届の証人になってくれるサービスのことで、
誰にも知られることなく離婚届の証人欄を書いてもらうことができます。
離婚届の証人のところ以外を記入して離婚届を送り、
離婚届が戻ってくるのを待つだけです。
私はこんなサービスがあることさえ知らなかったんですが、
知ったときには、
今は何でも代行があるんだなぁと思うと同時に、
離婚には人それぞれ複雑な事情があることもあるし、
周りの人に知られたくないときは、
証人に困ることがなくて便利だな。と思いました。
代行サービスを使っても、
離婚届を送ってから戻ってくるまで1週間もかからないので、
必要以上に時間がかかることもありませんよ。